変額個人年金保険 初心者ナビ

変額個人年金保険 初心者ナビ
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超高齢化社会を迎えるにあたり、変額個人年金保険という考え方

近年、変額個人年金保険が注目集めています。この理由としては、超高齢化社会を迎えるに当たって、「長生きリスク」という概念が広まってきたのが背景にあります。

変額個人年金保険は、「投資信託」という金融商品の側面と「保険商品」という側面のそれぞれを持った商品になります。
年々、日本国内での平均寿命が延びて来ていますが、(2006年 男性:79.0歳 女性:85.8歳 出所:厚生労働省)働く期間は寿命と同じく延びている訳ではありません。

それ以外にも、年金不安など、老後の生活を送る上で考えた場合の不安は、少なからず多くの人が抱えているのが現状となります。

その中で、従来の定額であった個人年金と違い、受取額が変動する変額個人年金保険への注目が大きくなりました。『変額個人年金保険 初心者ナビ』では、初心者からでも分かり易く、「変化額個人年金」を解説してあります。

変額個人年金保険と個人年金保険との違い

従来の個人年金保険は、通常の生命保険と同じく払い込まれた保険料については、予め予定利率が固定されていた為、将来の年金受取額が決まっています。

これに対し、変額年金保険は「運用資金」の予定利率を定めない特別勘定で運用します。運用方法としましては、保険会社が用意した投資信託の中から運用する特別勘定を選択する事になります。

この特別勘定の運用成績によって、契約者が将来受け取れる金額が変動するのが、変額個人年金保険となります。

変額個人年金保険と投資信託との違い

変額個人年金保険は、複数の投資信託の中から選択して運用するという点では、一般の投資信託と似ていますが、投資信託が購入後に値上り益を待つしかないのに対して、変額個人年金保険は、
契約後でも運用対象の組入れ割合や組合わせの変更が自由にできるため、より大きな収益を狙うことができます。

変額個人年金保険と投資信託との違いで、もっとも大きな違いは税制面についてになります。

運用収益に対する課税が、年金受取時点まで繰り延べされる点や、相続対策として応用が可能な点も上げる事ができ、変額個人年金保険と投資信託の違いでもあり、比較した場合のメリットにもなります。

基礎知識

変額年期保険の仕組み

変額年金保険は、その名前の通りに、受け取り額が変額するタイプの保険になります。保険料は特別勘定で運用され、その成果に応じて積立金が変動する仕組みなっています。

もう少し細かい説明になると、変額個人年金は保険料が特別勘定で管理・運用され、運用実績に応じて積立金、解約返戻金、死亡保険金および年金原資が増減する年金保険になります。保険期間は積立期間と年金受取期間の2つの期間で構成されています。

一般的な変額個人年金の場合には、積立期間は最低10年からとなっているものが多いです。この積立期間の運用実績が悪かった場合でも、年金原資を払込保険料相当額を保証しているタイプを受取総額保証型と呼ばれています。また積立期間を1年としている早期受取型タイプの商品も最近では見受けられます。

特別勘定には国内と海内の債権・株式などを組み入れたファンドが用意されています。特別勘定で管理・運用される資産は毎日評価され、積立金の増減に反映されることになるのです。

万が一、積立期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡時の積立金が遺族に支払われる事になります。この時に、死亡保険金額は、運用実績がマイナスとなっている場合であっても、一般的には払込保険料相当額が最低金額として保証されているいます。

積立期間満了時を迎えた場合には、運用していた原資を年金として受け取るか、一括で受け取るかを選択する事もできます。また、年金受取時には受け取る年金種類を変更する事もできます。

一般的な積立期間は10年

変額年金保険の積立期間は、契約日から年金受取開始日までの期間の事を言います。

通常はこの期間で特別勘定での運用を行いますが、現在では年金受取開始後にも特別勘定での運用を行うものもあります。運用を行う特別勘定は取扱の会社にもよりますが、通常は複数の特別勘定で運用を行います。この際の特別勘定は途中で切り替える事も可能となっております。この積立期間内に万が一被保険者が死亡した場合には、払込保険料に基づいて、最低保障がついてくる事になっております。通常、変額年期保険の積立期間は10年となりますが、保険会社各社によって多少のばらつきもありますので、お申込前に事前にしっかりと確認をしましょう。

それ以外にも商品の範囲内において、積立期間を短縮・延長する事も可能です。

期間内での増額・減額

積立期間内での保険料を増やしていく事を増額。逆に減らしていく事を減額と言います。

増額には、契約者が自由に金額や時期を決めて行う事が出来る『任意増額』と、定期的にあらかじめ決めておいた金額を増やしていく『規則的増額』の2種類があります。

増額に関しては、積立金の運用上を考慮しながら、目標としている金額を調整する時や余裕資金が出来た時などに活用する事が出来ます。

最近の変額年金保険の商品の中には、年金を受け取りながら、自由に増額できる商品も販売されており、年金額をすぐに増やす事ができるものもあります。この場合には、より身近なライフプランに対応する事を目的に使われています。

変額個人年金には万一の場合にも最低保障があります。

変額個人年金が他の金融商品と違う点の特徴の一つとして、生命保険として死亡保障が付いている点を上げる事が出来ます。

一般的な変額年金保険には、積立期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が(会社によっては死亡給付金)が支払われる事になります。変額個人年金は、積立期間中に日々特別勘定で運用が行われております。積立金が払い込んだ保険料を上回っている場合には、その時点の積立金相当額が死亡保険金、あるいは死亡給付金として支払われる事になります。反対に積立金が払い込み保険料を下回っている場合でも、払込保険料相当額が最低保障として受け取る事が出来ます。

死亡保険金・死亡給付金がステップアップ

変額個人年金保険の商品の中には、死亡保険金が特別勘定の運用成果に応じて、プラスされる場合もあります。

この死亡保険金がステップアップする場合には、契約応当日の積立金がその後の死亡保険金額となるもので、一度ステップアップした死亡保険金額については、それ以降減ることはありません。

また、変額年金保険は、公通事故で被保険者が死亡した際には、死亡保険金の割合に応じて災害死亡保険金も別途支払われます。

死亡保険金、あるいは死亡給付金の受取人については、契約者が指定する事ができ、この場合の変額年金保険の死亡給付金に関しては税制上では、生命保険として扱われます。

変額個人年金保険に掛かる費用

変額個人年金保険には、費用として何点か掛かるものがあります。

費用の割合として概ね大きな部分で言えば、『保険関係費用』と『運用関係費用』になります。

『保険関係費用』は、保険契約の締結・維持などに必要な費用、または死亡保障の保険料もこれに含まれます。また前述とは別に、商品によって契約時に契約初期費用が発生する場合があります。

『運用関係費用』は、投資信託に掛かる信托報酬や特別勘定の運用に関わる費用になります。

『保険関係費用』と『運用関係費用』に関しては、積立金から毎日控除されていきます。

こう言った、運用していく上で必ず積立金から控除される費用は、保険会社の商品毎に差がありますので、変額年金保険を選ぶ際には、考慮するポイントの一つとして気に留めておく必要があります。

別途で維持費が必要になる場合もあり

変額年金保険は、生命保険会社の商品によって、積立金額や払込保険料の額により前述した費用以外にも、別途で維持費が必要になる場合があります。

例として、保険料が100万円の場合に月額400円で年間4800円かかる場合には、年間にして0.48%分、余計な費用がかかってしまう事になります、運用面で大きなマイナスとなりますので、ご契約をする際の注目点の一つとしておき、意識しておく事が大切です。

また、年金受取開始後には、年金額の1%程度が年金管理費として積立金から控除されます。

運用期間や条件によってかかる、変額個人年金保険に掛かる費用として、まとめると以下になります。

契約初期費用保険契約の締結や維持などに掛かる費用
保険関係費用保険契約の締結等や、死亡保険金等を支払う為の費用
運用関係費用特別勘定に係る費用
年金管理費用保険契約の維持や年金等を支払う為に必要な費用
スイッチング費用一定回数を超えて積立金の移転を行う時に発生する費用
解約控除費用一定の条件を満たす前に解約をした場合にペナルティ費用
契約維持費用一定の保険料や積立金に達するまで、保険関係費用とは別に徴収する、維持管理費用

一般勘定と特別勘定

生命保険会社には、予め運用利回りを約束している「一般勘定」と、運用利回りが運用成績によって変動する「特別勘定」の2つがあります。生命保険会社に振り込まれた契約者のお金は、このどちらかの勘定に振り分けられて運用が行われます。定額保険や定額年金等は、一般勘定で合同運用が行われ、契約期間や保険種類毎に予定利率が決められています。契約当初の利回りが保証されていますので、保険金額や年金額が変動する様な事はありません。

しかし、変額個人年金保険は、特別勘定で運用が行われる為、運用成績によって利回りが変動致します。そしての変動した利回りを元として、受け取る保険額や年金額が変動する事なります。変額個人年金保険の運用は、一般的には外部の運用会社が設定した投資信託を通して運用されます。

運用する特別勘定は途中で切り替えOK!

変額年金保険が特別勘定によって運用が行われ、その運用成績に応じて受取金額が変動する事を、前述致しましたが、この運用を行う特別勘定は途中で切り替える事が可能です。変額個人年金保険は、長期間での運用が前提となる為、それぞれの契約者が好む運用方法も、それぞれのタイミングによって変化する事が予想されます。これに対応する形で特別勘定の運用は途中での切り替えが可能となっています。

上記で取りあげました、切り替えですが、こちら商品応じて、切り替えが無料で行われる回数に上限があります。もしも上限を超える切り替えが行われた際には、手数料が費用として別途発生する事になりますので、注意が必要となります。

変額個人年金保険のリスク

変額個人年金保険のリスクとしてあるのが、特別勘定で運用されている、投資信託の運用成績によって払い込まれた保険料の合計額を下回る可能性がある事です。

特別勘定は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資・運用されますが、その際には価格変動リスクを始めとして、金利変動リスク・為替リスク・信用リスク等の投資リスクが常に存在しています。

前述したリスクによって、年金や解約返戻金等の受取金額が、払い込まれた保険料の合計額を下回る可能性へと繋がります。

変額個人年金保険のリターン

上記で変額個人年金保険のリスクについて説明致しました。こちらでは、変額個人年金保険のリターンについての説明となります。

変額個人年金保険は、前述した様に、特別勘定を通して投資信託を通じ、国内外の株式・債券等に投資・運用されております。これがリスクでもあると同時にリターンにも繋がる事になります。つまり、株価が上がる事により、特別勘定で運用されている投資信託が値上がりし、その分がリターンとなり受取金額に反映される事になります。

いずれにしても、変額個人年金保険は生命保険と同時に、投資信託としての側面も備えている金融商品となる為、払込金の元本割れリスクを伴いますので、ご契約時や特別勘定を選ぶ際には、慎重に検討をしましょう。

積立期間の終了で年金原資が確定

変額個人年金は一般的には積立期間が満了すると、年金原資が確定します。この確定された年金原資を下に自分のライフプランに合わせた受取方法を選択する仕組みになっています。積立期間中の運用成果により、年金原資は変動する事になりますが、商品によっては年金原資を最低保証する機能を付けたものも販売されています。

一般的には、受取期間中の年金原資は、特別勘定から一般勘定に移行管理され、保健会社がその時点での予定利率で運用しますが、最近では受取期間中でも、特別勘定で運用を続ける変額年金保険の種類も販売されています。

終身年金と確定年金

確定した年金原資は、大きく分けて「終身年金」か「確定年金」として受取る事になります。「終身年金」の場合には、確定年金と同じで、被保険者が生きている限り年金を受け取れる事が出来ます。終身年金の種類としては、「年金総額保証付終身年金」「保障期間付終身年金」「早期受取型の終身年金」等があります。

「確定年金」の場合には、受取年金額が被保険者の年齢に関係なく、所定の期間内は年金を受け取れる仕組みになります。種類としては、「5年確定年金」や「10年確定年金」等があります。1年単位のみで見た場合の受取金額としては、確定年金の年数の少ない場合の方が、多く受け取れます。

これ以外も、「夫婦年金」に加えて、一括で年金原資を受け取る事が出来る、「一括受取」方法もあり、実際に受け取り開始時に選択をする事が出来ます。

年金原資保証型変額年金保険とは

年金原資保証型変額年金保険とは、漢字が多くてちょっと分かりにくいかもしれませんが、年金原資が保証されている変額個人年金保険の事になります。変額個人年金保険は、積立期間中は特別勘定で運用され、万一死亡した場合にも死亡保障として、払込保険料相当額が最低保障されているのが特徴でしたが、最近の変額年金保険は積立期間を満了する等の一定の条件を満たせば、特別勘定での運用成績が良くない場合であっても、年金原資が払込保険料と同額かそれい以上を最低保証してくれる、年金原資保証型の変額個人年金保険が主流になりつつあります(2007年時点)。

前述した一定条件の中には、運用する特別勘定をバランス型を選択しなければならない等、保証がない場合と比較して、特別勘定の選択の自由度が少なくなります。また、商品によっては、受取開始時に一括受取を選択した場合には、最低保証がされない場合もあり、細かい一定条件については生命保険各社によって違いがあります。

受取総額保証型タイプもあります

上述した年金原資保証型変額年金保険と類似した商品として、受取総額保証型の商品もあります。これは年金総額が、払込総額保険料と同額かそれ以上となる事が保証されている商品になります。

しかし、こちらの商品関しても一定の条件を満たさなければなりません。商品によって多少の細い違いがありますが、基本としては生命保険各社が定めた、商品ごとに指定されている、年金受取期間で受取る事が保証の条件となっている場合がほとんどとなります。

また、2009年6月現在ではリーマンショックの影響を受けた事により、取扱保険各社にとって保障型タイプの商品の撤退が相次いでいます。すでに契約済みの場合には、問題ありませんが、今後は景気が戻るまでの間は保証型の商品を取り扱っている保険会社が限られてくる事になると考えられます。

契約時に設定した金額に到達する事で、運用成果を確保

ターゲット型変額年金保険は、契約時に設定した運用目標値に期間後に到達した際に、それまでの特別勘定での運用から自動的に一般勘定での運用に移行する商品となります。

目標金額に達した後の資産はその後、一般勘定へと移行された後には、年金として受け取る事が出来ますが、一括で受け取る事が出来る商品もあります。

また、契約時に指定した運用目標値に到達しない場合には、年金の受取総額で払込保険料相当額分程度が、最低保証されている為、受取総額保証型とも言える商品となっております。

最低保証額のステップアップ機能も登場

変額個人年金保険では、最低保証額が運用成績に応じてステップアップする商品も登場しています。積立金額が基本給付金額の一定値に到達する毎に、自動的に最低保証額が切り上がる商品です。

一定値に到達すればその都度、契約者宛に郵送で知らせが来るので、その時点で運用を継続するか、一般勘定に移行するか、一括で受け取るかを選択する事が出来ます。また最低保証等の金額については、取扱の生命保険各社によって条件面でも違いがありますので、書類はきちんと目を通しましょう。

コスト面で割高になるケースもあります

変額個人年金保険では、保険料の払込方法は、「一時払型」が基本ですが、「積立型」は毎月一定額を積み立てていくタイプになります。

「積立型」は、給与収入を初めとした、定期的な収入があり、一定期間をかけて退職後のセカンドライフマネー用の資金を貯蓄・運用していきたいという、現役世代向けの払込方法となります。

30代から40代の現役世代は、年金の必要性を20代と比較して、感じてはきているものの、住宅ローンや子供の教育費用で出費がかさんでしまい、なかなかまとまった資金を老後のセカンドライフ用に回せないのが現実になります。

こうした世代でも「積立型」の場合であれば、「一時払型」と比較して加入しやすくなると思われます。しかし、「一時払型」と比較すると、一定の積立金までは、別途費用として、保険契約維持費が必要になるなど、コスト面で「一時払い型」に比べて割高になってしまうケースがあります。

特約が多い「規則的増額」

従来の「積立型」の場合、保険料の支払いが滞ると、契約そのものが失効してしまう。という場合がありましたが、近年ではこうした心配を解消する為に、「規則的増額」を活用できる商品も登場しています。これは規則的に定額を預貯金口座から引き落とすことによって、自動的に増額が行われる商品となります。

多くの「一時払型」には、「任意増額」ができる機能が付いています。一部の「一時払型」の商品の場合では、定期的な積立型となる「規則的増額」を付与する事が出来るのもあります。この規則的増額を活用する事によって、ドルコスト平均法の効果を得る事も出来ます。ドルコスト平均方は、「一定の金額」を定期的に継続して、同一の商品を購入し続けることでリスクを軽減させる方法になります。

メリットと注意点

超長寿社会に迎えるにあたって

変額年金保険のメリットとして、最初に挙げる事が出来るのが、定期的な収入を継続的に受け取る事が出来る点にあります。もちろん受取方法として積立金を年金原資として、確定年金、終身年金、夫婦年金等から選択する事も可能です。

一般的に預貯金の場合には、切り崩していく為、いつかは元本がなくなってしまいますが、終身年金の場合には被保険者が生存している限り、年金として受け取る事が出来ます。前述した預貯金の様に、いつか元本が。。というキャッシュフローの心配をしなくても良い点にあります。

これから迎える超長寿社会を迎えるに辺り、この様な終身保険は定期的な収入を一生涯確保する事が出来、収入がなくならないという安心感を得られる事がメリットです。さらに最近では、終身年金として一生涯の年金を確保しつつ、特別勘定で運用を継続する事が可能なタイプも出されています。

受取方法は受け取り時に変更が可能

上記にて受取方法として、確定年金、終身年金、夫婦年金と挙げておきましたが、受取方法に関しては、受取開始時点で変更をする事が可能です。

生活を送っていく上で、必要な資金が流動的になるのは当たり前の事で、ライフプランを自分自身で考えて行く上で、柔軟に対応する事が可能となっております。

最低保証としての死亡保険金

万一死亡した場合にも、払込保険料の最低保証が変額年金保険の保険商品についているのが、メリットの1つになります。変額個人年金を元本割れのリスクのある運用商品としてみた場合には、被保険者の死亡時には、払込保険料の最低保証があるというのが大きな特徴の1つとなります。被保険者が死亡した場合には、その時点での積立金額か、払込保険料相当額のいずけれか金額の大きい額が支払われることになっています。

変額個人年金には、一般の生命保険の様に、払い込んだ何倍もの保証がある訳ではありませんが、それでも万一に死亡した場合には払込保険料の最低保証があるという事は、その間の運用リスクを遺族に残す心配がないという事です。さらに死亡保険金は税制上では、生命保険金としてみなされる為、生命保険に適用される非課税枠を活用する事が出来る点も魅力と言えます。

死亡保障額は、運用成果に応じて上がっていくタイプや、災害死亡保障枠が付加されるタイプ、年金にかえて終身保証へ移行されるタイプなど、保険的な要素も多様化されてきています。

告知は職業告知のみでOKも

変額個人年金では、保険会社各社が定めた一定条件の下、健康状態の告知をする必要がなく、職業告知のみで加入できる商品も多数あります。

契約年齢についても、一般の生命保険と比較して、年齢が高い状態での設定されている為、高齢の人でも加入しやすい商品になっております。

インフレヘッジ機能

変額個人年金が近年急速に注目を集めた理由として、”保険”保障機能を有したままあ、特別勘定で資産運用を行う事が出来るという点にあります。具体的に変額個人年金を金融商品として考えた場合のメリットとして言えるのは、長期投資や分散投資が容易に行えるという点です。その特徴としては、将来に対するインフレヘッジ機能を持っている事や、課税の繰り延べによる、福利効果を期待できる点も挙げる事が出来ます。

長期に渡って分散して運用

変額年金保険を契約時点で、複数の特別勘定で分散して投資を行う事が出来ます。変額年金保険が普及するに従い、バランス型の特別勘定の種類が豊富になった事もあり、バランス型での分散投資を行う事で安定的に長期での運用を目指すタイプを選択しやすい環境にはなっています。分散投資での運用を目指すタイプでは、個別資産での運用(例として個別銘柄での株式)よりも、大きなリターンを期待する事は難しいですが、逆に大きく負けるパターンも長期的に見れば少ないといわれております。その為分投資を行う事でリスクを軽減することが出来ます。

特別勘定に投入された資金の収益部分に対する課税は繰り延べされ、特別勘定の変更を行った際にも課税されません。また特別勘定の変更は一定回数であるならば、手数料も掛かる事無く変更する事が出来ます。この点からも長期に渡り効率的な運用を目指す事になります。 積立期間に関しても、当初の設定にとらわれることなく、商品毎に定められた範囲内での変更を行う事が可能です。運用期間を延長したい時や、年金支払日を自由に設定変更する事が出来る商品もあります。

経済動向に沿った運用でインフレリスク軽減

インフレ(インフレーション)とは、継続的に物価の上昇が起こり、お金の価値が相対的に下がる経済現象の事を言います。運用して得られた利率よりもインフレ率が高かった場合には、実質的にお金の価値が下がってしまいます。例えばですが、100万円を1%の金利で運用した場合には、元本を含めて101万円となりますが、インフレ率が仮に5%だとすると、去年まで100万で購入できたものが、105万円となってしまい、金利の増えた状態でも購入する事が出来なくなってしまいます。銀行等の固定金利での場合には1000万までの保障がある代わりにインフレリスクに対しては柔軟性に欠けているのが現状です。

変額年金保険は長期での分散投資

変額年金保険は積立金を特別勘定で運用されます。一般的な場合には単独ではなく複数の特別勘定での運用をされ、その中には株式や債券、国際等も含まれて居ます。株式は長期的な視点で見た場合には、経済成長や物価に合わせた動きをする傾向がある為、インフレに対するインフレヘッジを行う上で便利な金融商品になります。そのため、変額年金保険は固定金利で運用される金融商品(定期預金など)と比べた場合に、インフレヘッジのある商品と言う事が出来ます。また前述した様に特別勘定の中には、債権や国債など、よりリスクの少ない商品も揃っている為、上手に組み合わせる事で、よりリスクを減らす事可能となっています。

運用リスク

変額個人年金の特別勘定における資産運用では、主に国内外の株式や債券で構成されたファンドでの運用が中心になります。一般的には株式や債券での運用は元本保証はされていない為、評価額が経済情勢や運用実績によって日々変動している状態になります。同様に特別勘定におけるファンドの評価額も日々変動している状態になります。その為、運用成績によって積立金額が必ずしも払込保険料を上回る保証はありません。積立金額が払込保険料を下回る事があります。これが運用リスクになります。近年では年金原資を保証しているタイプもありますが(リーマンショック以降は、それ以前と比較して数は減っています)、この場合であっても、積立期間中の積立金額は変動します。

「運用リスク」と人括りで説明しましたが、「運用リスク」の中には、以下の4点のリスクがあります。

1:価格変動リスク主に有価証券(国内外株式や債券)に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により、資産価値が増減する為、減少する事もあります。
2:為替リスク外貨建資産に対して、投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により、資産価値が増減する為、減少する事もあります。
3:信用リスク主に有価証券(国内外株式や債券)に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況によって、資産価値が増減する為、減少する事もあります。
4:金利変動リスク主に有価証券(国内外株式や債券)に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が増減する為、減少する事もあります。

単に金融商品として見た場合では、割高になります

変額個人年金保険を、単に金融商品として考えた場合では、他の金融商品(株式投資・投資信託など)と比較では割高な商品となります。これは変額個人年金保険が、他の金融商品と違い、保険商品としての機能を備えている事が主な原因となります。

具体的には、諸費用が金融商品と比べて多くなります。例えば、保険関係費用は投資信託にはない、変額個人年金保険独自のコストとなります。保険関係費用は商品内容によって、差が生じるもので、投資信託でいう信託報酬に相当する運用関係費用や年金支払い開始後は、年金管理費用もコストとして徴収される事になります。

変額個人年金費用を金融商品として捉えている場合には、あまりオススメできる商品とは正直言ってなりません。あくまでも運用も行う事が出来る年金保険としての位置付けで考慮する必要があります。

また、上記でコストとして取り上げたものに関しては、取扱生命保険各社や、商品によってコスト%が変わる為、商品を検討する際に注意してみるポイントの一つになります。商品特性によっては記載されていない場合もある為、その会社の担当者や契約書面にて、ハッキリと確認しておく必要があります。

契約時に掛かる初期費用と維持費用

商品によっては、契約時に契約初期費用が控除される商品もあります。この場合には、一時払保険料から控除された金額が特別勘定に組み入れられます。また商品によっては、積立金額が一定未満の場合では別途維持費用を徴収する商品もあります。この場合にはコストの分だけ、実質利回りを低下させる事になる為、注意が必要となります。上記の繰り返しになりますが、自分が払える範囲内で、少しでも利回りが見込める商品を見極める為に書類はきちんと確認をしましょう。

解約控除

変額個人年金保険は、長期投資を前提にしている商品の為、短期で考えている人には注意が必要です。変額個人年金保険の注意点としてあげる事が出来るのが、所定の期間内で解約した場合には、解約控除が発生する点になります。生命保険各社や商品によって所定の期間にブレがありますが、所定期間内よりも前に解約してしまうと、思わぬ額の解約控除費用が発生してしまいますので、変額個人年金保険を加入する際には、費用が長期運用の為の資金かどうかをきちんと検討してから、加入する事をオススメします。

他の金融商品にも、一定期間内での解約手数料が発生するものがありますが、変額個人年金保険の場合には、契約日から経過年数に応じて解約控除対象額の一定割合が引かれる事になります。

商品の中には、解約控除がない商品も出てきていますが、その分契約初期費用が他の商品と比較した場合に高く設定されていたりする為、契約解除の点のみで商品を比較する事はオススメしません。

短期目的での運用には不向き

変額個人年金を1つの特徴となっている、「運用」面に注目し契約した結果、上手く運用益を確保し、目的を果たしと思い早期契約をしてしまうと、解約控除によって受け取り金額が、運用益を確保した時点での予想よりも少なくなる可能性があります。

上記の「解約控除」でも触れましたが、変額個人年金保険は、長期運用に適した商品であって、短期運用を目的他した商品には向いていません。いつ必要になるかわからない流動性資金の運用を目的としている場合には、株式投資の方が向いています。

仕組みの違い

変額個人年金保険の仕組みとして、大まかに言うと①据置型・②早期受取型・③ターゲット型・④積立型の4種類に分類されます。それぞれが目的や対象が異なる為、それぞれの特徴を理解し、自分自身にとってどれが一番自分のニーズに沿うかを検討してみて下さい。変額個人年金保険ナビでは、それぞれの商品の特徴を紹介していますので、左のメニューから選択して下さい。

諸費用でチェック

変額個人年金保険は、費用面が他の金融商品と比べた場合には、若干割高となっていますが、それは短期的に見た場合と金融商品として考えて場合になります。長期運用の視点で見れば税制面等の優遇を得られます。しかし商品によって、保険関係費用・運用関係費用・解約控除等の費用面に差があるのも事実です。商品を選ぶ際のポイントとして欠かす事が出来ない箇所になります。

特別勘定の種類

変額個人年金保険は、投資信託を通しての運用が行われています。これを特別勘定と言いますが、その投資信託にも国内株で運用しているのか、海外株なのか、あるいは債権なのかバランスよく色々な金融商品が含まれているのかは、保険商品によって種類が異なります。

パフォーマンス

パフォーマンスの項目についても商品検討の際には、チェックする様にしましょう。変額個人年金保険は長期運用を目的としている為、直近の1年程度で判断する事が難しい商品となりますが、商品毎にパフォーマンスが異なりますので、気になる事があれば、販売に積極的に質問する様にしましょう。

アフターフォローでチェック

生命保険会社では、契約者に対する情報の開示を強化しています。

一般的に生命保険会社は、四半期毎に「契約状況のお知らせ」を契約者に郵送する事になっています。これにより、その時点での積立金額や運用状況を確認する事ができます。年に1回の事業年度末として、特別勘定の運用経過等も送付されてきますので、それでも確認する事が出来ます。

しかし、上記の郵送の場合だと、早くても四半期に一度の確認となりますが、生命保険会社によっては、専用のコールセンター・インターネット、または携帯電話でのサイトでも随時確認する事もできるので、いつでも確認したいという方はこちらの項目をチェックする様にしましょう。

格付けやソルベンシー・マージン比率

変額個人年金は、長期期間に渡って運用される、年金を支払い続ける商品となります。その為、生命保険会社の健全性も重要なチェックポイントとなります。生命保険会社の安全性を測る物差しとしてあるのが、ソルベンシー・マージン比率や格付けになります。

ソルベンシー・マージン比率とは、「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払能力」を有しているかどうかを判断する為の行政監督上の指標の一つとなります。この比率が200%を下回った場合には監督当局によって早期経営を健全性を回復を図る為の、早期是正措置が行われます。

格付けは、外部機関によって行われるもので、おそらく一度は見た事がある、AAAやAAやAなどの記号で行われます。こうした、ソルベンシー・マージン比率や格付けを活用して、客観的にその生命保険会社が長期に渡って安心して付き合っていける会社かどうかを判断する材料の一つとして活用して下さい。

税務上の取扱い

一般の「一般の生命保険料控除」の対象

変額個人年金保険では支払った金額を、「一般の生命保険料控除」の対象として申請する事が出来ます。

「生命保険料控除」とは、年度の1月~12月までに払い込まれた保険料の合計額から、その年度に支払われて契約者配当金額を差し引いた金額を「生命保険料控除」の対象となり、所得税では年間最高で5万円、住民税では年間で最高3.5万円の控除が受けられる制度になります。

また通常の支払い保険料に加えて増額払い時に支払う増額支払い分についても、「一般の生命保険料控除」となります。

配偶者が親が支払った場合

上記で、変額個人年金保険の支払い保険料については、「一般の生命保険料控除」となる事を説明しましたが、もしも支払い者が配偶者や親であり、贈与されたお金を支払いに充てた場合には、「一般の生命保険料控除」とはなりません。

こちらの場合には、贈与税の支払い対象となりますのでご注意下さい。ただし贈与税には110万円までの基礎控除が設けられており、基礎控除の110万円の範囲内であれば、贈与税が掛かる事はありません。

注意点

変額個人年金の支払った時の税務に関しての注意点としては、上記でも説明していますが、それ以外での注意点としは、以下があります。
※控除の対象となる契約は、年金受取人や死亡給付金受取人を、契約者本人、その配偶者またはその他親族にご指定いただいた場合です。
※一時払保険料は「一般の生命保険料控除」の対象ですが、一時払いのため契約の年のみ控除対象となります。「個人年金保険料控除」の対象にはなりません。

加入方法により課税方法が異なります

積立期間中に被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。この場合には契約形態の加入方法により、相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用されるケースがあります。契約者がAで被保険者もAで死亡保険金の受取人がBの場合には、相続税として課税対象とされる為、前述した相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用されます。契約者がAで被保険者もBで死亡保険金の受取人がAの場合には、所得税・住民税の課税対象となります。契約者がAで被保険者もBで死亡保険金の受取人がCの場合には、贈与税としての課税が適用されます。

相続税額を減額できる可能性もあります

上記で記した、最初の契約者・被保険者がAで受取人がBの場合には、相続税法代12条の「死亡保険金の非課税枠」が適用され、(500万×法定相続人数)分の金額が非課税分の金額となります。法定相続人とは、民法で規定されているもので、該当する人は限られています。配偶者(法律上の夫または妻)。子供(直系卑属)・父母(直系尊属)・兄弟姉妹(傍系血族)の4種類までを法定相続人としています。また上記を一括として受け取るのではなく、年金形式で受け取る場合には、相続税法第24条「定期金に関する権利」に該当し、課税対象となります。こちらの場合には年金受取年数に応じて、一定割合を乗じて算出される為、一概には言えません。

中途解約時の課税

中途解約時の解約返戻金は所得税と住民税の課税対象となります。課税方法としては、変額個人年金保険に加入している「期間」と「選択している年金の種類」の組み合わせにより異なります。

「期間」とは、契約日から解約時までの経過日数の事で、「選択している年金の種類」とは解約時に選択していたのが、確定年金なのか、終身年金を選択しているかの違いになります。

契約日数が5年以下で確定年金を選択していた場合には、源泉分離課税が適用となり、確定年金を選んでいて契約日数が5年以上の場合には一時所得扱いとなり、終身年金を選択していた場合には、契約日数に関わらず、一時所得扱いとなります。

源泉分離課税の場合での税額の計算方法は、【税額=(受け取り金額-払込保険料)×20%(所得税15%+住民税5%)】となります。

一時所得の場合には、【課税対象額=(受け取り金額-払込保険料-特別控除50万円)×1/2】となります。

積立期間満了時の課税

積立期間満了時(年金原資一括受取時)の課税関係は「年金受取人」により取扱いが異なります。具体的には言うと、契約者・年金受取人が同一人物の場合には、上述した中途解約と同じ扱いとなります。

契約者と年金受取人が別人の場合には、贈与税の課税対象となります。

雑所得・必要経費の出し方

契約者と年金受取人が同一人物の場合には、毎年受取る年金額が雑所得して所得税と住民税の課税対象となります。具体的には【雑所得=年金額-必要経費】となります。

年金受取人が別人の場合には贈与税の対象

契約者と年金受取人が別人の場合には、年金受取開始時には契約者から年金受取人に対して年金を受取る権利の贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税対象となる金額に関しては、年金原資の金額を「定期金に関する権利」として、評価替えをした金額となります。また贈与を受けた年金受取人が受取る毎年の年金額に対しては、上記した契約者・受取人が同一人物の時と同様に、雑所得の課税対象となります。

豆知識

年金の始まりはローマ時代から

年金の元となったの仕組みは、古代ローマ時代にまでさかのぼります。古代ローマ市民が公平に掛金を拠出し、そのお金をローマ政府に預けていました。そしてこの預かったお金がローマ軍人の為の基金の基として使われ、退役した兵士や、怪我や負傷をした兵士に配られてました。

この時に受け取っていたお金がマニュア(annual)と呼ばれ。現代の年金である、アニュイティ(annuity)の原型となっているのです。

日本の年金の起源

日本の年金制度は明治時代の退役軍人を対象にした「恩給制度」が始まりになります。

その後、大正時代に入った1926年に日本初とも言える、現在の個人年金に当たる、郵便年金が創設されました。

その後1981年に新郵便年金が発売され、現在の簡易保険を始めとした各種個人年金へと引き継がれて行くことになります。

変額個人年金の歴史

変額年金保険の歴史はアメリカから始まっています。アメリカ最大の年金基金である、TIAA-CREF(米教職員保険連合会・大学退職株式基金)が1952年に取扱を開始したのが始まりです。

その後1980年代に法改正を経て、変額年金保険市場の本格的な市場拡大が始まりました。

日本での変額年金保険の歴史

1999年に外資系生命保険会社から変額年金保険が販売を開始しました。販売当社は直販チャネルや証券会社の窓口での販売が中心でしたが、2002年10月から銀行での販売が開始された事により、一般家庭での認知度も急速にアップしました。

アメリカでの販売

アメリカにおける変額個人年金保険の歴史は古く、アメリカ最大の年金基金であるTIAA-CREF(アメリカ教職員保険年金連合会・大学退職株式基金)が1952年に取扱を開始したのが始まりになります。その1980年年代の法改正によって、変額個人年金の市場の本格的な成長が始まりました。

変額個人年金保険の先進国アメリカ

アメリカは変額個人年金保険の先進国と言われています。販売方法としては、コンサルティング要素が強く、顧客との信頼関係を元に販売されています。

アメリカの変額個人年金保険の市場は、日本の8倍と言われており、資産残高は120兆円を越えています。アメリカが変額個人年金保険の先進国と言われている所以の一つとして、商品種類の豊富もあります。アメリカ国内において、変額個人年金保険が普及し、急成長した理由として言われているのは以下が背景にあると考えられえています。
1:株式市場を反映した、高いパフォーマンスが得られた事。
2:課税繰延べ効果等の税制上のメリットがあった点。
3:終身年金や死亡保障といった、保険としての機能があった事。

日本と違う販売方法

日本国内での変額年金保険の販売方法としては、銀行の窓口がメインとなっています。銀行は特定の生命保険会社と提携する事で商品を設けますが、この場合、一つの銀行では販売されている商品には限りが出てしまいます。生命保険会社へ資料請求する場合にも、その生命保険会社が扱っている商品と他の商品を比較する場合には、再度別の生命保険会社へと資料請求をし、初めて比較検討する事が可能となります。

一方アメリカ国内での販売方法としてあるのが、ファイナンシャル・プランナーでの販売方法を上げる事が出来ます。アメリカでは日本と比較して、独立系のファイナンシャル・プランナーの数が多く、ファイナンシャル・プランナーが多数の生命保険各社が販売している変額個人年金保険を取り扱っており、そこからそれぞれの顧客に合わせた商品販売を行っております。この販売によって、顧客にとっても自分に合った商品を金融のプロが選択してくれる為、顧客の負担が軽減されます。この販売方法によってアメリカでは、変額年金保険が普及した一つの要因と考える事が出来ます。

金融機関以外からの販売ルートに着目

1999年から販売が開始された変額個人年金保険ですが、販売開始以降、2007年3月末までに資産残高は14兆円を越えています。2002年に10月の銀行窓口販売の解禁以降、変額個人年金は銀行や信託銀行や証券会社といった金融機関の窓口での販売が中心となっています。特に2002年10月の銀行窓口解禁を機に、販売ペースが飛躍的に上昇し、4年半で資産残高が25倍となりました。

2006年の3月期には、生保20社が変額個人年金保険で提携する金融機関の数が1500社を超え、今後は益や商業施設にある、来店方保険代理店やインターネット上の新

「増やし」ながら「使う」に魅力

変額個人年金保険を取り扱う金融機関は増えましたが、実際に変額個人年金保険の加入を目的として窓口や問い合わせをしてくる人は少なく、「まとまったお金を運用してみたいけど、どうして良いか?」という相談を窓口で行い、販売担当員から商品を紹介されて、他の商品と比較検討した結果、加入するという人が大勢となっていました。

中でも、定期預金の満期を迎えた人が、長期に渡る投資の一つとしての位置付けで、加入する人が多く、「長期投資」という視点での親和性が高かった事から、加入する率も高かったみたいです。また従来の増やすというだけの商品と違い保険機能が付いている点も、加入するきっかけとなり、一気に加入者数を増やす要因となりました。

リスク商品への抵抗感の薄れ

変額個人年金保険の市場拡大の背景に、小泉政権時代に掲げられた「貯蓄から投資」へのスローガンの下に、リスク性のある商品への抵抗感が薄らいだ事があったかと思いますが、それに加えて2001年4月から銀行窓販解禁による、規制緩和の一環があり、段階的に銀行の窓口での保険商品の販売があった事が影響しています。

その後、2002年4月にはペイオフ解禁が行われた事もあり、預金の受け皿となる商品が必要となってきました。その一つの商品として、年額個人年金保険が注目をされ、商品販売の拡大の追い風となりました。

それ以外にも、前述した様に一般的にリスク商品への抵抗感が薄まり、他の商品として投資信託や外貨貯金が銀行での取り扱いが始まり、商品としての特異性もなくなった為、加入する際の安心感も増した。という可能性もあります。

2010年には50兆円規模の想定

少子高齢化や公的年金に対する不安と長引く低金利政策を背景に、自助努力への理解が広まり、ターゲットとして団塊世代の大量退職をして、今後も変額個人年金保険の市場は拡大予想されています。

リーマンショック以降は、変額個人年金保険も、他の金融商品同様に資産残高が減少傾向にあり、2009年6月時点では、不況脱出の糸口がまだまだはっきりと描かれていないのが、実情ではありますが、いずれ不況を脱し景気循環が戻れば、変額個人年金保険の市場も再度拡大傾向に向かうものと思われます。

リーマンショック前の2007年時点では、2010年には変額個人年金の市場が約30兆円~50兆円規模まで成長する見通しもあったぐらいなので、今後の推移が気になる所です。

用語集

変額個人年金保険では、普段では聞きなれない用語がいくつか出てきます。
商品を理解する上で、用語が分からない場合では、商品そのものが理解し辛い部分が出てしまいます
こちらでは、そんな変額個人年金保険に出てくる用語の解説をしておりますので、商品を選ぶ際の参考に役立ててもらえれば幸いです

ETF(Exchange Traded Funds)
ETF(Exchange Traded Funds)とは、株価指数連動型上場投資信託の事を言います。株価指数に連動し、証券取引所に上場されており、株式として売買する事が可能な投資信託の種類になります。

MMF(Money Manegment Fund)
MMF(Money Manegment Fund)とは、短期の債権を中心とした投資をする公社債投資信託の事を言います。

MVA(Market Value Adjustment)
MVA(Market Value Adjustment)とは、市場金利の変化による、運用資産残高の変動が解約返戻金に反映される事を言います。

アクティブ運用(あくてしぃぶうんよう)
アクティブ運用とは、ベンチマークとして設定されたインデックスの収益率を上回る収益率を目指す運用手法になります。

委託者(委託会社)(いたくしゃ)
委託者(委託会社)とは、投資信託の運用を指揮する運用会社になります。

一時払(いちじばらい)
一時払とは、契約に際して保険期間全体の保険料を一度に払い込む方法になります。

一般勘定(いっぱんかんじょう)
一般勘定とは、定額の保険や年金の資産を管理・運用する勘定になります。運用実勢に関わらず一定の予定利率をご契約に保障しているものです。

インデックス(いんでっくす)
インデックスとは、マーケットの動向を指数化した指標になります。東証株価指数(TOPIX)が日本の代表的なインデックスになります。

受取人(保険金受取人)(うけとりにん)
受取人(保険金受取人)とは、保険契約により支払われる保険金や保険給付金や年金等を受け取る人の事です。

受取人変更(うけとりにんへんこう)
受取人変更とは、保険期間の途中で保険契約者が保険金受取人を変更する事です。変更する場合には、契約者は生命保険会社にその旨を通知しなければなりません。また変更をするには被保険者の同意が必要となります。

運用関係費(運用関係費用)(うんようかんけいひ)
運用関係費(運用関係費用)とは、特別勘定の運用に関わる費用になります。特別勘定が投資する投資信託の信託報酬等があります。

運用報告書(うんようほうこくしょ)
運用報告書とは、投資信託の決算期末毎に投資家に交付される報告書になります。運用成績や運用内容等が説明・記載されています。

運用利回り(うんようりまわり)
運用利回りとは、生命保険会社が保有していっる一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標の事になります。

会社型投資信託(かいしゃがたとうししんたく)
会社型投資信託とは、資産運用を目的とした投資法人によって運用するタイプの投資信託になります。投資家は投資法人に出資する形で運用を行う事になります。

解除(解除権)(かいじょ)
解除(解除権)とは、保険期間の途中で生命保険会社により、保険契約を消滅させる事になります。保険約款では告知義務違反等による、解除権等が定められています。

解約(解約返戻金)(かいやく)
解約(解約返戻金)とは、契約者が保険会社に申し出て、それ以後の契約の継続を打ち切る事を言います。解約すると保険会社は予め約款で定められた解約返戻金を契約者に支払う事になりますが、一般的には返戻金の金額は払込保険料総額よりも少なくなります。特に短期間で解約した場合には解約返戻金は戻ってこない場合もあります。

解除控除(かいやくかいじょ)
解除控除とは、契約日より決められた年数未満の解除によって払戻金を受け取る時に積立金から控除する金額となります。

確定年金(かくていねんきん)
確定年金とは、年金の支払い期間が年単位によって確定している年金の種類になります。

株式投資信託(かぶしきとうししんたく)
株式投資信託とは、信託約款上、運用対象として株式の組み入れを可能としている投資信託になります。

基準価額(きじゅんかがく)
基準価額とは、ファンドの総資産額を受益口数で割ったものになります。投資信託の受益権1口辺りの時価で投資信託を買付、換金する際の基準となる価格になります。

逆ざや(ぎゃくざや)
逆ざやとは、予定利率よりも保険会社の実際の実績が下回る状態を言います。生命保険料の設定当たっては資産運用収益を予め見込んで保険料を割り引いて計算していますが、この割引部分を資産運用収益等で賄えない事により生じます。

給付金(きゅうふきん)
給付金とは、災害・疾病等の特約において、被保険者が入院・手術をした場合に受取人に支払われる入院給付金や手術給付金等の事を言います。また保険期間中に所定の時期に共存していた時などに支払われる生存給付金等もあります

クーリングオフ(くーりんぐおふ)
クーリングオフとは、保険の申し込みをした後でも、1回目の保険料充当金を支払った日、もしくわ申し込み日のどちらか遅い日から8日以内であれば、書面により契約の申し込みの撤回をする事が出来る制度の事です。契約が撤回された場合には払い込んだ金額は全額返金されます。しかし、契約に当たって診査を受けた場合や、保険期間が1年以内の契約の場合および保険会社の営業所などで申し込みをした場合には、契約の申し込みを撤回できない場合がありますので、注意が必要となります。

契約応当日(けいやくおうとうび)
契約応当日とは、保険契約期間中に迎える、毎年の契約日に該当する日の事になります。特に月単位や半年単位の契約応当日は、それぞれ各月・半年毎の契約日に応当日する日の事になります。

契約型投資信託(けいやくがたとうししんたく)
契約型投資信託とは、委託者(運用会社)と受託者(信託銀行)が信託契約を結んで運用される形態の投資信託になります。日本で設定されるている投資信託の多くはこの契約型投資信託になります。

契約者(けいやくしゃ)
契約者とは、生命保険会社と保険契約を結ぶ人の事になります。契約により、保険契約上の権利(契約内容変更などの請求権)や義務を(保険料の支払い義務など)負う事になります。

契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)
契約者貸付とは、保険期間中にお金が必要になった場合に、加入している保険契約の解約辺戻金の一定範囲内で、生命保険会社からお金を借りる事が出来る事を言います。貸付金の利息は所定の利率により複利で計算される事になります。未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合には、満期保険金・死亡保険金からその元金と利息が差し引かれる事になります。契約者貸付は会社や保険の種類により異なる場合があります。

契約者配当(けいやくしゃはいとう)
契約者配当とは、保険料は3つの予定率(予定死亡利率、予定利率、予定事業費率)に基づいて算出されていますが、決算により予定と実際との差によって、剰余金が生じた場合に、契約者に分配されるお金の事になります。

契約内容登録制度(けいやくないようとうろくせいど)
契約内容登録制度とは、保険金や給付金の不正取得を防止し、生命保険制度を健全に運営する為に、保険契約(死亡保険金や入院給付金等のある特約を含む)の申し込みがあった場合の契約者などの同意を得て、所定の契約内容を生命保険協会の登録センターに登録する制度の事です。各生命保険協会は、登録された内容を元に契約引き受けの判断や死亡保険金や入院給付金等の支払いを行う判断材料の一つとなります。契約者または被保険者は登録内容について生命保険会社または生命保険協会に照会することで、登録内容が間違っている場合には訂正する事が出来ます。

公社債投資信託(こうしゃさいとうしん)
公社債投資信託とは、信託約款上、運用対象に株式を一切含まない投資信託の事を言います。名前の通りに主に公社債で運用される投資信託です。

高度障害(こうどしょうがい)
高度障害とは、高度障害保険金の支払対象となる社会生活上欠く事の出来ない機能を永久に失う様な障害の事を言います。現時点での多くの生命保険会社で規定している高度障害状態として、例えばですが、「言語または咀嚼の機能を失った状態」や「両目の視力を永久に失った状態」等いくつかの状態があります。

高度障害保険金(こうどしょうがいほけん)
高度障害保険金とは、被保険者が疾病または傷害により、社会生活上欠く事の出来ない機能を永久に失った障害を負った時に、支払われる保険金になります。保険契約は保険金を受け取った時点で消滅します。別の高度障害や死亡した場合に、重複して保険金が支払われる事はありません。

公募投資信託(こうぼとうししんたく)
公募投資信託とは、不特定多数(50名以上)の投資家に販売する事を目的とした投資信託の事を言います。

告知義務(こくちぎむ)
告知義務とは、契約者と被保険者による契約の申し込みの際に職業などの保険会社から尋ねられた重要な事について報告をする義務になります。

告知書(こくちしょ)
告知書とは、生命保険契約にあたって、被保険者が健康状態や職業などについて保健会社に告知するための書面の事になります。告知は告知書に記載されている質問事項に正確に記入をし、署名・押印する必要があります。保険会社の営業職員に口頭で伝える事は、告知した事にはなりません。

災害死亡給付金(さいがいしぼうきゅうふきん)
災害死亡給付金とは、被保険者が年金支払開始日前に、不慮の事故などにより、死亡した時に支払われる給付金の事です。

最低死亡保障額(さいてしぼうほしょうがく)
最低死亡保障額とは、契約時に指定する金額の事で、死亡給付金額および災害死亡給付金額の算出または契約内容の変更の際に基準となる金額になります。契約時の最低死亡保障額は一時払い保険料と同額になります。

再保険(さいほけん)
再保険とは、保険会社(元受会社)が引き受けた保険契約の一部または全部について、他の保険会社(再保険会社)に加入する事により、危険を分散させる仕組みになります。

失効(しっこう)
失効とは、保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がない場合には、契約の効力を失う事を言います。保険の種類によっては、解約返戻金の一定範囲内で保険料の自動振替貸付が行われる場合もありますが、その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合には契約は失効となります。

死亡一時金(しぼういちじきん)
死亡一時金とは、被保険者が年金支払開始日以後に死亡した際に支払われるお金の事になります。

死亡表(生命表)(しぼうひょう)
死亡表(生命表)とは、ある一時点(通常は0歳の出生時)に10万人が生存していると仮定をし、その人数が年々どの様に減少していくかを、年齢毎に生存者数と死亡者数とに分けて、生存率・死亡率を含めて表にしているものになります。

死亡保険金(死亡給付金)(しぼうほしょうきん)
死亡保険金(死亡給付金)とは、被保険者が年金支払開始日前に死亡した際に支払われる給付金の事になります。

私募投資信託(しぼとうししんたく)
私募投資信託とは、プロの機関投資家や少人数(49人以下)の投資家に販売する事を目的とした投資信託の事を言います。

終身年金(しゅうしんねんきん)
終身年金とは、被保険者が死亡するまで年金を受け取れる年金の種類になります。

受益者(じゅえきしゃ)
受益者とは、信託の受益権を持つ、投資信託への投資家の事を言います。

受託者(受託会社)(じゅたくしゃ)
受託者(受託会社)とは、投資信託の信託財産を管理・保管する受託銀行

条件付契約(じょうけんつきけいやく)
条件付契約とは、通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われる等の特別の条件がついた契約になります。契約時の職業や健康状態等で、保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平性を保つ為に適用されます。

信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)
信託財産留保額とは、信託期間の途中で換金する場合に、ファンドの運用期間の安全性を高めると同時に長期に保有する受益者との公平性を確保する為に、信託財産中に留保される資金で換金代金から控除されます。

信託報酬(しんたくほうしゅう)
信託報酬とは、投資信託の運用や管理に係る費用の事を言います。委託者(運用会社)、受託者(信託銀行)、販売会社に対してそれぞれ、定められた料率が支払われます。

スイッチング(すいっちんぐ)
スイッチングとは、特別勘定の積立金の一部または全てを他の特別勘定に移転する事を言います。商品や生命保険会社によって差がありますが、一定回数までのスイッチングに関しては手数料がかかりませんが、一定回数を超えた場合には手数料が係る様になります。

生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう)
生命保険契約者保護機構とは、生命保険契約者の保護を充実させる為、保険業法の規定に基づいて平成10年12月1日に設立・事業開始した法人になります。現在国内で事業を営む全生命保険会社が加入しています。

生命保険仲介人(ブローカー)(せいめいほけんちゅうかいにん)
生命保険仲介人(ブローカー)とは、保険会社との雇用関係や委託関係等の下で、保険会社の側に立って保険募集を行うのではなく、保険会社から独立して保険契約者にとって最も適した商品を入手できる様に提案する人の事を言います。生命保険仲立人は、金融再生委員会に登録した上で営業をする事が出来ますが、登録に際しては保険募集業務を的確に遂行する能力が求められます。

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)
生命保険料控除とは、生命保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除される事を言います。控除された金額に応じて、課税所得が減少し結果として所得税や住民税が軽減される事になります。

責任開始日(せきにんかいしび)
責任開始日とは、申し込まれた契約の保障が開始される日の事を言います。契約の申込みが生命保険会社に承諾されると、保障は「診査・告知日」「第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅い日から開始されます。この保障が開始された日を通常では契約日と呼ばれます。

増額(ぞうがく)
増額とは、契約時の毎月の支払い金額を増やし、基本保険金額を増やす事を言います。

早期是正措置(そうきぜせいそち)
早期是正措置とは、ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合等に、早期に保険会社の経営の健全性を回復するために、保険業法に基づいて、監督官庁が是正を講ずる措置の事を言います。

相互会社(そうごがいしゃ)
相互会社とは、保険業法で保険会社のみに認められている会社形態になります。これは保険が相互扶助の仕組みである事から認められています。相互会社の場合には株主は存在せず、契約者の一人一人が会社の構成員となる点が株式会社とは違う点になります。しかし契約者の保険契約上の権利義務に関しては、どちらの形態の会社であっても、違う点が特にありません。

ソルベンシー・マージン比率(そるべんじー・まーじんひりつ)
ソルベンシー・マージン比率とは、「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払能力」を有しているかどうかを判断する為の行政監督上の指標の一つとなります。この比率が200%を下回った場合には監督当局によって早期経営を健全性を回復を図る為の、早期是正措置が行われます。

単位型投信(ユニット型投信)(たんいがたとうしん)
単位型投信(ユニット型投信)とは、一定の募集期間のみ購入が可能で、集められた資金を予め期間を定めて運用するタイプの投資信託になります。

ターゲットイヤー型投資信託(たーげっといやーがたとうししんたく)
ターゲットイヤー型投資信託とは、定年退職する年などを目標年度(ターゲットイヤー)として設定をし、年数の経過に応じて株や債権などの構成比を運用会社が変更する投資信託になります。

追加型投信(オープン型投信)(ついかがたとうしん)
追加型投信(オープン型投信)とは、いつでも基準価格で追加購入や解約が出来るタイプの投資信託になります。

月払(つきばらい)
月払とは、保険料の払込方法の種類になり、名前の通りに毎月の支払い型になります。

積立期間(運用期間)(つみたてきかん)
積立期間(運用期間)とは、運用への移行日から年金支払開始日の前日までの期間の事を言います。

積立金(つみたてきん)
積立金と、特別勘定で管理・運用されている資産のうち、個々の契約に関わる部分の事を言います。積立金額は、特別勘定資産の運用実績により、毎日変動する仕組みになっています。

投資信託(とうししんたく)
投資信託とは、投資家から集めた資金をまとめ、債権や株式等で運用をし、運用成果に応じて収益を分配する金融商品の事です。

特別勘定(とくべつかんじょう)
特別勘定とは、運用成果を直接的に還元することを目的として、保険会社が保有する他の財産と区分して運用される勘定の事を言います。変額保険や変額年金等がこの勘定で運用が行われ、一般勘定とは厳格に分離されて管理されています。

特別配当(とくべつはいとう)
特別配当とは、有配当保険において、一定期間以上の長期継続契約におちえ、一定期間以上の長期継続契約に対して支払われる配当金の事になります。死亡や満期等により保険契約が消滅する時などに支払われます。

年金受取人(ねんきんうけとりにん)
年金受取人とは、年金を受け取る人の事を指し、保険契約者が指定する事ができます。

年金開始日(支払開始日)(ねんきんかいしび)
年金開始日(支払開始日)とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に達する契約応当日の事を言います。

年金額(ねんきんがく)
年金額とは、年金支払開始日前日の積立金額を元に算出された年金の金額になります。

年金管理費(ねんきんかんりひ)
年金管理費とは、年金支払開始日以後、年金の管理として発生する費用の事になります。

年金原資(ねんきんげんし)
年金原資とは、年金支払開始日前日の積立金相当額の事を言います。

年金支払日(ねんきんしはらいび)
年金支払日とは、年金が支払われる日の事を言います。年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の契約応当日の事も含めています。

年金証書(ねんきんしょうしょ)
年金証書とは、支払われる年金額や年金支払期間等の内容が具体的に記載したものになります。

年金総額保証付終身年金(ねんきんそうがくほしょうつきしゅうしんねんきん)
年金総額保証付終身年金とは、被保険者が生存している間は年金を受け取れる終身年金の事になります。年金受取累計額が年金原資相当額に満たないまま、被保険者が死亡した場合には年金原資相当額に達するまで、年金を引き続き受け取れます。

ノーロード投信(のーろーどとうしん)
ノーロード投信とは、投資信託の種類の一つで、販売手数料の係らない手数料の事をまとめて言います。代表的な所では、日経平均に連動する形で運用される投資信託は全般的にノーロード投信となっております。

パッシブ運用(ぱっしぶうんよう)
パッシブ運用とは、ベンチマークとして設定されたインデックスの収益率と連動する収益率を目指す運用手法の事を言います。

バランスファンド(ばらんすふぁんど)
バランスファンドとは、株式や債権などの異なる資産を組み合わせて運用するファンドの事を言います。

被保険者(ひほけんしゃ)
被保険者とは、その人の生死や怪我や病気などが保険の対象となっている人の事を言います。

ファミリーファンド方式(ふぁみりーふぁんどほうしき)
ファミリーファンド方式とは、実質的な運用をマザーファンドで行い、その受益証券を複数のベビーファンドが買い付ける形態の事を言います。

ファンド(ふぁんど)
ファンドとは、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用する仕組みの事を言います。投資信託はそのファンドの中の一つとなります。

ファンドマネージャー(ふぁんどまねーじゃー)
ファンドマネージャーとは、投資信託等のファンドを運用する、資産運用の専門家の事を言います。

ファンド・オブ・ファンズ(ふぁんど・おぶ・ふぁんず)
ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託を組み合わせて運用するタイプの投資信託の事を言います。

夫婦年金(ふうふねんきん)
夫婦年金とは、夫婦のいずれかが生きている限り、年金を受給できる仕組みの年金の事を言います。

不動産投資信託(RIET・リート)(ふどうさんとうししんたく)
不動産投資信託(RIET・リート)とは、不動産を運用の対象とする、会社型投資信託になります。日本ではJ-REITとの通称で呼ばれています。

分散投資(ぶんさんとうし)
分散投資とは、リスク管理の観点からいくつかの異なる資産に資金を分散する事を言います。

ベビーファンド(べびーふぁんど)
ベビーファンドとは、子投資信託の事を言います。ファミリーファンドの中での子ファンドになります。

変額個人年金保険(へんがくこじんねんきんほけん)
変額個人年金保険とは、株式や債券を中心とした特別勘定で資産を運用し、その運用結果の実績によって年金や解約返戻金等が増減する個人年金型の保険商品になります。

変額保険(へんがくほけん)
変額保険とは、株式や債券を中心とした特別勘定で資産を運用を行い、運用の実績によって死亡保険金や解約返戻金が増減する生命保険になります。

ベンチマーク(べんちまーく)
ベンチマークとは、運用の評価を行う基準として設定される、インデックス等の指標の事を言います。

保険関係費用(ほけんかんけいひよう)
保険関係費用とは、変額個人年金保険の新規成立および、維持等に必要な費用や死亡および災害死亡の保障のための費用の事です。

保険業法(ほけんぎょうほう)
保険業法とは、保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護する為に、国が定めている法律の事です。保険業法に基づき生命保険事業は免許事業とされていて、金融庁が監督や帰省を行っています。

保険年齢(ほけんねんれい)
保険年齢とは、保険料を算出する時に使用する年齢の事で、満年齢による場合と契約の時点で満年齢の端数が6ヶ月以下の時は切り捨てを行い、6ヶ月を超える場合には切り上げて計算する場合があります。

保険料(ほけんりょう)
保険料とは、契約者が生命保険会社に払い込むお金の事です。支払い方法には毎月払いと一時払い等の種類があります。

(払込)保険料相当額(ほけんりょうそうとうがく)
(払込)保険料相当額とは、契約の申込みの際に保険契約者が払い込む金額の事で、契約が成立した場合には保険料に充当されます。

保険料払込免除(ほけんりょうはらいこみめんじょ)
保険料払込免除とは、被保険者が不慮の事故で事故の日からその日を含めて180日以内に約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されることを言います。

保険料払込猶予期間(ほけんりょうはらいこみゆうよきかん)
保険料払込猶予期間とは、保険料は払込期日までに払込まなければなりませんが、一定の期間であれば保険料の払込が遅れても、契約が有効に継続される、猶予期間の事を言います。

保障(SECURITY)(ほしょう)
保障(SECURITY)とは、損害生じた場合に、障害のないように保つ事を言います。

保証(GUARANTEE)(ほしょう)
保証(GUARANTEE)とは、責任をもって請け負う事になります。

保障期間付終身年金(ほしょうきかんつきしゅうしんねんきん)
保障期間付終身年金とは、保障期間中に被保険者が死亡した場合に、保障期間中の未払年金(一時金の支払いも選択可能)の事になります。保障期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。

保障期間付夫婦年金(ほしょうきかんつきふうふねんきん)
保障期間付夫婦年金とは、年金支払開始日から一定の期間を保障期間に設定し、保証期間経過後は被保険者および、その配偶者のいずれもが死亡するまで終身にわたり年金が支払われる年金の種類の事を言います。

マザーファンド(まざーふぁんど)
マザーファンドとは、親投資信託の事を言います。ファミーファンドの中での親ファンドの事です。

目論見書(もくろみしょ)
目論見書とは、投資信託に関する重要な事項が掲載されているもので、公募投資信託においては、投資家に対して交付する事が義務付けられています。

約款(やっかん)
約款とは、生命保険会社が予め設定した保険契約の事を指し、契約者と保険会社間の権利義務等が掲載されているものです。

ユニットプライス(ユニット価格・ユニット数)(ゆにっとぷらいす)
ユニットプライス(ユニット価格)とは、特別勘定資産の積立金の1ユニットあたりの価格の事を言います。特別勘定での評価を反映して毎日加算し、特別勘定資産の単位辺りの増減を表すものです。

予定事業費率(よていじぎょうひりつ)
予定事業費率とは、保険業の運営上、必要とする経費を予め見込んで保険料の中に組み入れたものになります。他にも予定死亡率・予定利率があります。

予定死亡率(よていしぼうりつ)
予定死亡率とは、過去の統計を元に、男女別・年齢別に死亡者数を予測し、将来の保険金の支払いに当てるために必要な保険料を算出するのに用いる死亡率の事を言います。他にも予定事業費率・予定利率があります。

予定利率(よていりりつ)
予定利率とは、資産運用により予め見込んでいる一定の運用収益の利率の事を言います。他にも、予定事業費率・予定死亡率があります。

ラチェット(ステップアップ)死亡保障(らちぇっとしぼうほしょう)
ラチェット(ステップアップ)死亡保障とは、死亡保障特約を付加した場合に、死亡給付金の額を計算する際に、用いられる金額で、運用実績により増加するものです。契約時のラチェット死亡保障額は一時払保険料と同額ですが、そのごは毎年の契約応当日に、その日の積立金額とそれまでのラチェット死亡保障額を比較して、大きいほうの金額が新たなラチェット死亡保障額として適用されるようになります。

リスク(りすく)
リスクとは、投資によって期待されるリターンに対する不確実性の事を指します。収益の触れ幅の大きさを指す場合もあります。

リターン(りたーん)
リターンとは、投資によって得られる成果を指します。しばしばリスクと合わせてセットで使われる事が多いです。

リビングニーズ特約(りびんにーずとくやく)
リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保証金の一部、または全額を生前に受け取る事が出来る特約になります。

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